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福岡地方裁判所 昭和48年(ワ)338号 判決

原告

松尾修

松尾蕙虹

村上正光

村上トシ

元来の原告兼亡大坪金章訴訟承継人

大坪ミヤコ

藤末又義

藤末ツギエ

右原告ら訴訟代理人弁護士

小野誠之

美奈川成章

塚本誠一

庄司宏

永野周志

折田泰宏

高井昭美

被告

三井鉱山株式会社

右代表者代表取締役

原田正

右訴訟代理人弁護士

橋本武人

長谷部茂吉

青山義武

高島良一

田邊俊明

児玉公男

岩井国立

田多井啓州

小倉隆志

伊藤護

主文

一  被告は、原告松尾修に対し金一四〇万円、同村上正光に対し金二八〇万円及び右各金員に対する昭和四八年三月二八日から各支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。

二  被告は、原告藤末又義に対し金二八〇万円、同大坪ミヤコに対し金二二〇万円及び右各金員に対する昭和四八年七月一二日から各支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。

三  原告松尾蕙虹、同村上トシ、同藤末ツギエの各請求及びその他の原告らのその余の各請求をいずれも棄却する。

四  訴訟費用中、原告松尾修、同村上正光、同藤末又義と被告との間に生じたものはこれを二分し、その一を同原告らの、その余を被告の負担とし、原告大坪ミヤコと被告との間に生じたものはこれを三分し、その二を同原告の、その余を被告の負担とし、原告松尾蕙虹、同村上トシ、同藤末ツギエと被告との間に生じたものは同原告らの負担とする。

五  この判決は、一、二項記載の金員のうち各二分の一の限度において仮に執行することができる。

事実

第一  当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告は、原告松尾修に対し金三〇〇〇万円、同松尾蕙虹に対し金二〇〇〇万円、同村上正光に対し金三〇〇〇万円、同村上トシに対し金二〇〇〇万円及び右各金員に対する昭和四八年三月二八日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。

2  被告は、原告藤末又義に対し金三〇〇〇万円、原告大坪ミヤコに対し金五〇〇〇万円、同藤末ツギエに対し金二〇〇〇万円及び右各金員に対する昭和四八年七月一二日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。

3  訴訟費用は被告の負担とする。

4  仮執行宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告らの請求をいずれも棄却する。

2  訴訟費用は原告らの負担とする。

3  仮執行免脱宣言

第二  請求の原因

一  当事者

1  被告は、石炭の採掘、販売を業とする会社であって、昭和三八年当時、大牟田市内に三川、四山、宮浦の各鉱からなる三池鉱業所と称する炭鉱を設けていた。

2  昭和三八年一一月九日当時、原告松尾修、同村上正光、亡大坪金章及び原告藤末又義は、被告の従業員であり、前記三川鉱において原告松尾修は坑内夫(払採炭工)、同村上正光は坑内夫(坑内機械工)、亡大坪金章は坑内仕繰工、原告藤末又義は坑内仕繰工として勤務していたものである。

原告松尾蕙虹は同松尾修の、同村上トシは同村上正光の、同大坪ミヤコは亡大坪金章の、原告藤末ツギエは同藤末又義の妻である。

二  本件事故の発生状況及び原因〈省略〉

三  被告の責任〈省略〉

四  損害

1  一酸化炭素中毒症の一般的症状〈省略〉

2  原告らの個別的被災状況

(一) 原告松尾修について

(1) 原告松尾修(昭和三年一月四日生)は、昭和一七年四月一日、被告三池鉱業所三川鉱に養成工として入社した。昭和一九年六月一七日、被告朝鮮飛行材製作所に仕上工として転勤、同二一年一二月、三川鉱に鍛治工として復職した。同三三年六月九日、三川鉱坑内運搬工として坑内に配転され、昭和三五年一二月一日、払採炭工となった。

(2) 原告修は、昭和二九年五月一〇日、松尾蕙虹(昭和六年八月一〇日生)と結婚し、本件事故当時の原告ら家族は、原告夫婦の他、長女裕子(昭和三〇年四月一四日生)、次女樹子(昭和三三年四月八日生)の四人であった。

(3) 原告修は、本件事故当日払採炭工二番方として、三川鉱上層二一卸四片で仕事を開始した。その直後、坑内が停電となり、係員から待機の指示を受けたのみで、その後何の指示連絡もないので、やむなく二一卸本線から三五〇メートル坑道へ出てガスを吸った。その後自力で宮浦連絡坑道を経て、昭和三八年一一月九日午後九時三〇分頃宮浦鉱から昇坑した。

(4) 原告修は、昇坑直後、被告三池鉱業所の天領病院へ収容されたが、数時間後には帰宅させられた。ところが、同年一一月一五日頃突然発作を起こし、同月一九日まで山川病院へ、同月二〇日から昭和四〇年三月三〇日まで天領病院へ通院した。昭和四〇年三月三一日から荒尾回復指導所で社会復帰訓練を受け、同四一年一〇月二六日以後、昭和四三年一月二二日まで右指導所閉鎖後の同所において自主トレーニング及び自主社会復帰訓練を行った。同月二三日以後、大牟田地評曙病院(現大牟田南病院)へ、同年七月一日以後天領病院へ、さらに昭和四八年八月一八日以後、再び曙病院へ通院した。

(5) 原告修は昭和四六年七月三日、労働者災害補償保険法による第九級の障害等級認定を受けた。

(6) 原告修は、昭和四三年七月二九日から復職して坑外特務工Aという職名で被告の新港作業所で働き、昭和五八年一月三日定年退職した。その後、昭和五九年五月から蓮尾工務店に勤務している。

(二) 原告村上正光について

(1) 原告村上正光(大正二年二月一日生)は、昭和二三年五月八日被告に入社し、三川鉱坑外特務工として配置され、昭和二七年、坑外資材工に配転され、さらに、昭和三〇年坑内ベルト機械工として坑内に配転された。

(2) 原告正光は、昭和一六年八月三日、村上トシ(大正八年九月一〇日生)と結婚し、本件事故当時の同人の家族は原告ら夫婦の他、長男弘志(昭和一八年一〇月五日生)、三男正弘(昭和二二年三月二四日生)、四男正敏(昭和二四年一一月六日生)の五人であった。

(3) 原告正光は、本件事故当日常一番方として三川鉱三六昇払採炭の応援に行き作業を終え、三五〇メートル坑道九目貫の人車乗場で昇坑人車を待っていたところ、坑内の電気が消え、人車が来ないので、三五〇メートル坑道の車道脇を三川鉱坑口方向へ数百メートル歩いている途中、流れてきたガスを吸い、意識不明となった。その後、意識回復、喪失を繰り返していたが、同月一〇日午前零時三〇分頃救助隊に救出され宮浦鉱坑口から昇坑した。

(4) 原告正光は、昇坑直後、天領病院へ収容され、昭和三八年一一月一一日、同病院平井分院に転院し、昭和三九年三月二三日大牟田労災療養所へ転院して昭和四三年一月二〇日同所を退院するまで入院治療を継続した。昭和四三年一月二九日からは大牟田地評曙病院へ通院し始め、同年七月一日から昭和四四年六月三〇日までは荒尾回復指導所でリハビリテーションを受けながら天領病院万田分院へ通院し、同年七月一日から昭和四六年六月三〇日までは同所で作業をしながら同病院へ通院、昭和四六年七月一日からは曙病院に通院した。

(5) 原告正光は、昭和四六年七月三日、労働者災害補償保険法による第七級の障害等級の認定を受け、昭和五二年四月一日障害等級五級に変更された。

(6) 原告正光は、昭和四三年一月三一日被告を定年退職した。

(三) 亡大坪金章について

(1) 大坪金章(明治四二年七月二五日生)は、昭和二一年四月三日被告に入社し、当初坑外機械工として配置された。昭和三六年六月には資材工に職種を変更されて三川鉱資材倉庫係へ配転され、昭和三七年二月には坑内仕繰工として坑内に配転された。

(2) 金章は、昭和二一年五月一〇日、大坪ミヤコ(大正六年六月六日生)と結婚し、本件事故当時の同原告らの家族は、同原告ら夫婦の他、ミヤコの義父野村幸村(明治二六年一二月三日生)、ミヤコの母野村ヤチ(明治二四年七月一九日生)、長男光德(昭和一八年二月一四日生)、二男哲也(昭和二二年四月二七日生)、長女幸代(昭和二四年三月二五日生)、三男泰之(昭和二六年八月三一日生)の八人であった。

(3) 金章は、本件事故当日保線仕繰工常一番方として作業を終え、三川鉱第二斜坑七目貫人車ホーム中ほどで次の昇坑人車の到着を待っていたところ、爆発による爆風でホーム壁岩の凹所にたたきつけられ、崩落する天盤の岩石を頭部に受け、また、ガスを吸ったため意識不明となった。救助隊により担架で第二斜坑坑口へ運び出されたが、救助時間は明らかではない。

(4) 金章は、救助後、天領病院へ収容され、そのまま入院治療を続け、昭和三八年一二月二三日同病院平井分院に転院し、昭和三九年三月二三日大牟田労災療養所へ転院し、昭和四三年一月二〇日同所を退院するまで入院生活を継続し、同所退院後同月二一日から大牟田地評曙病院へ通院していた。昭和六一年三月脳内出血のため開頭手術を受け、治療継続中であったが、昭和六三年五月四日急性心不全で死亡した。

(5) 金章は、昭和四六年七月三日、労働者災害補償保険法による第七級の障害等級認定を受けた。

(6) 金章は、昭和四二年一二月三一日被告を定年退職した。

(7) 金章の被告に対する本件損害賠償に関する権利は、その妻たる原告大坪ミヤコが相続により承継した。

(四) 原告藤末又義について

(1) 原告藤末又義(明治四三年一二月一〇日生)は、昭和一三年七月一日被告に工夫として入社し、昭和二九年一月頃坑内機械工として配置され、昭和三五年一二月一日からは坑内仕繰工に変更された。

(2) 原告又義は、昭和九年一〇月三一日藤末ツギエ(明治三九年一一月五日生)と結婚し(戸籍上の届出)、本件事故当時の同原告ら家族は、同原告ら夫婦の他、母チジュ、長男又一(昭和一一年七月二三日生)、三男次男(昭和一五年一月三日生)、二女怜子(昭和一六年一二月一八日生)、三女明美(昭和一九年七月三〇日生)、四男学(昭和二四年四月六日生)の八人であった。

(3) 原告又義は、本件事故当日常一番方として三川鉱上層西三六昇での作業を終え、昇坑人車に乗車して昇坑中、第二斜坑六目貫付近で爆発による爆風によって人車から吹き飛ばされ車道に倒れたところをガスに襲われて意識を喪失し、爆発によって破裂した揚水パイプからの溢水により押し流され、六目貫から七目貫付近で車道坑木に作業服がひっかかり、半宙吊りの状態でいたところを救助された。そして、昭和三八年一一月九日午後八時頃三川鉱坑口から人に両側を支えられて歩きながら昇坑した。

(4) 原告又義は、昇坑直後天領病院へ収容され、同月一二日には帰宅させられた。その後、同病院万田分院へ通院していたが、同年一二月一日同分院へ入院し、昭和三九年三月二五日大牟田労災療養所へ転院、昭和四三年一月二〇日同所を退院するまで入院治療を継続した。同所に入院中の昭和四二年二月一日からは大牟田地評曙病院へ通院し始め、昭和四三年七月一日天領病院へ転院し、昭和四八年四月からは曙病院へ転院した。

(5) 原告又義は、昭和四六年七月三日労働者災害補償保険法による第七級の障害等級の認定を受け、昭和五二年四月一日障害等級五級に変更された。

(6) 原告又義は、昭和四二年一二月三一日被告を定年退職し、現在厚生年金と労災年金によって生活している。

(五) 妻たる原告らについて

夫である被災原告らが、一酸化炭素中毒により人格変化や人格水準の低下を生じたため、妻たる原告らは、家庭生活が破壊された。

3  本件事故の本質及び被告の不誠実さ

炭鉱では、大別して、直接石炭の生産に携わる者(直接工)と、保安等に携わる者(間接工・坑外工)があり、この関係はつねに均衡を保っていないと正常で安全な生産は不可能である。

ところが、被告は、昭和三五年のいわゆる三池争議以後、生産第一主義の合理化政策により直接工を増やす半面、間接工を削減した。そのため、本件坑道における揚炭ベルトコンベア原動機の保守と炭じんの清掃処理に当たっていた当番も、三池争議前は、原動機一台に一名、一二台で一二名のほか、散水、清掃、岩粉散布のための五名と計一七名が配置されていたが、右争議後は、キャリアーの注油を自動式に切り替えたことを理由に、原動機当番を削減し、本件事故当時は一二台に僅か二名の当番しか配置していなかったため、炭じんの清掃や散水にはとても手がまわらなくなり、坑道に多量の炭じんが堆積する結果を招来した。本件事故は、まさに、かかる被告の保安軽視に起因するもので、被告の故意にも等しい加害行為により発生したといっても過言ではなく、加害行為者としての罪悪性はまことに重大なものがある。

しかも、被告は、本件事故の発生後も直ちに罹災者を救助する態勢を整えず、救助の大幅な遅れと救援態勢の不備等のために、犠牲者を増大させるなど、炭鉱労働者の生命、身体を軽視すること甚だしく、さらには患者、遺族等の最低限度の補償要求にも応ずることなく、僅かな見舞金によって原告らの補償要求を押さえようと画策するなど、加害行為者に要求される誠実さに欠け、無責任なこと極まりない。

4  損害賠償額

以上のような事情を総合考慮すれば、原告らの肉体的、精神的苦痛に対する慰謝料は包括的一律的に原告松尾修、同村上正光、亡大坪金章、原告藤末又義についてはそれぞれ三〇〇〇万円、原告松尾蕙虹、同村上トシ、同大坪ミヤコ、同藤末ツギエについてはそれぞれ二〇〇〇万円が相当である。

五  結語

よって、原告らは、被告に対し、それぞれ右四4記載の金員及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日(昭和四七年(ワ)第一三九一号事件原告ら[原告松尾修、同松尾蕙虹、同村上正光、同村上トシ]については昭和四八年三月二八日、昭和四八年(ワ)第三三八号事件原告ら[原告大坪ミヤコ、同藤末又義、同藤末ツギエ]については昭和四八年七月一二日)から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

第三  請求原因に対する被告の認否及び反論

一ないし四〈省略〉

五 請求原因四について

1  一酸化炭素ガス中毒症の一般的症状について〈省略〉

2  原告らの個別的被災状況について

(一)  原告松尾修について

(1) 請求原因四2(一)(1)及び(2)の事実は、左の事実を除くほか、これを認める。

原告松尾修が昭和二一年一二月一一日三川鉱に復職した際の職種は仕上工である。

(2) 同四2(一)(3)の事実中、本件事故当日原告松尾が二番方として上層二一卸四片上段払に配役され、作業を開始したこと、その後間もなく坑内が停電したこと、同原告が二一卸部内本線坑道から三五〇メートル坑道に出、宮浦連絡坑道を経て、宮浦鉱坑口から脱出したこと、この間同原告が一酸化炭素ガスを吸ったことは認めるが、その余の事実は争う。係員は、同原告に退避を指示したものであり、同原告が宮浦鉱坑口から脱出したのは一一月九日午後八時頃である。

(3) 同四2(一)(4)の事実中、原告松尾修が三池鉱業所病院(天領病院)で治療を受け、その後帰宅したこと、同原告が昭和三八年一一月一九日までは山川病院に、同月二〇日から昭和四〇年四月一一日までは天領病院に通院していたこと、同原告が昭和四〇年四月一二日から同四一年一〇月三日まで荒尾回復指導所(労働省所轄)で社会復帰訓練を受けていたこと、同原告が昭和四三年一月頃から大牟田地評曙病院に通院していたことは認めるが、その余の事実は争う。

(4) 同四2(一)(5)及び(6)の事実は、認める。

(二)  原告村上正光について

(1) 請求原因四2(二)(1)及び(2)の事実は、認める。

(2) 同四2(二)(3)の事実中、原告村上正光が三川鉱三六昇払採炭に配役されたとの事実及び三五〇メートル坑道九目貫の人車乗場で昇坑人車を待っていたとの事実を除き、その余の事実は争わない。事故当日同原告は、本層三六卸右零片にチエン・コンベアの材料入込等の作業をするため配役され、作業終了後、一四目貫人車乗場で昇坑人車の発車を待っていたが、本件事故により停電し、人車が発車しないので、同原告がその主張のごとき行動をとった結果、一酸化炭素ガスに汚染された空気を吸ったものである。

(3) 同四2(二)(4)の事実中、原告村上正光が昇坑直後三池鉱業所病院に収容されたこと、昭和三八年一一月一二日同病院平井分院に転院したこと、同三九年三月二三日大牟田労災療養所へ転院したこと(同四一年一〇月三一日治癒認定により退院を命じられた)、同四三年七月一日以降翌四四年六月三〇日まで荒尾回復指導所で労働省の施行する機能回復訓練を受けていたことは認めるが、その余の事実は争う。

(4) 同四2(二)(5)及び(6)の事実は認める。

(三)  亡大坪金章について

(1) 請求原因四2(三)(1)及び(2)の事実は認める。

(2) 同四2(三)(3)の事実中、金章が、本件事故当日常一番方として、三五〇メートル坑底部の軌道補修に配役され、その作業を終えて三川鉱第二斜坑七目貫人車ホーム坑底側から約一〇メートルの地点で昇坑人車の到着を待っていたところ、爆発による爆圧のため頭部挫創、左大腿部挫傷等の傷害を受け、また一酸化炭素ガスを吸ったため意識不明となったことは認める。金章は、一一月九日午後九時頃、救援隊により担架で第二斜坑坑口から運び出された。右の事実と抵触する主張は争う。

(3) 同四2(三)(4)の事実中、金章が昭和三九年三月二三日大牟田労災療養所に転院してからの療養については知らないが、その余の事実は認める。

(4) 同四2(三)(4)ないし(7)の事実は認める。

(四)  原告藤末又義について

(1) 請求原因四2(四)(1)及び(2)の事実は認める。

(2) 同四2(四)(3)の事実中、同原告は、本件事故当日常一番方として上層三六昇三片人道作りに配役され、作業終了後、第二斜坑を人車に乗車して昇坑中、第六目貫付近に達した時、本件爆発が起こったこと、同原告は、人車から降りて坑道上に伏せたが、一酸化炭素ガスを吸って一時意識を失ったこと、そして、当日午後六時過ぎ頃人に支えられ、歩いて三川鉱第二斜坑坑口から昇坑したことは認める。これと抵触する同原告の主張は争う。

(3) 同四2(四)(4)の事実中、同原告が昇坑後天領病院(本院)に収容され、昭和三八年一一月一二日に退院したこと、その後同病院万田分院に通院していたこと、同年一二月二日右分院に入院したこと、同三九年三月二五日大牟田労災療養所へ転院したこと(同四一年一〇月三一日治癒認定により退院を求められた)は認めるが、その余の事実は知らない。

同原告は、退職後、昭和四三年七月一五日以降三池鉱業所病院でアフター・ケアを受けていた。

(4) 同四2(四)(5)及び(6)の事実は認める。

(五)  妻たる原告らについて

請求原因四2(五)の事実は争う。

3  本件事故の本質及び被告の不誠実さについて

本件事故が被告の保安軽視に起因すること及び本件事故後における被告の諸対応に不備、不誠実な点があったことは否認する。

4  損害賠償額について

慰謝料の額は争う。

第四  被告の抗弁〈省略〉

第五  抗弁に対する原告らの認否及び反論〈省略〉

第六  原告らの再抗弁〈省略〉

第七  再抗弁に対する被告の認否〈省略〉

第八  証拠関係〈省略〉

理由

第一本件炭鉱の事故当時の概況〈省略〉

第二本件事故の発生状況〈省略〉

第三本件爆発の原因となった炭じんの所在〈省略〉

第四被告の責任〈省略〉

第五消滅時効〈省略〉

第六その余の被告の抗弁(解決方法等に関する合意の成立及び信義則違反)〈省略〉

第七一酸化炭素中毒の症状〈省略〉

第八原告らの損害

一被災原告らの被災状況及びその後の経過等

1  原告松尾修について

〈書証番号略〉、原告松尾修、同松尾蕙虹の各本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。

(一) 原告松尾修(昭和三年一月四日生)は、昭和一七年四月一日、被告に入社し、本件事故当時払採炭工として働いていた。

(二) 本件事故当日、原告修は、払採炭工二番方として午後二時頃繰込場を出発した後、午後三時頃三川鉱二一卸四片上段払で仕事を開始した。その直後、坑内が停電となったため、係員からの指示に従い昇坑の準備をして部内本線坑道に出て待機していた。二一卸零片方向から五、六人の鉱員が助けを求めて来たのを切っ掛けに、他の鉱員らと共に被災者らの救援に当たり、その際、自らも何等かのガスを吸引したことを自覚した。その後、他人の肩を借りて二一卸本線から三五〇メートル坑道へ出、そこで係員の指示に従い、宮浦連絡坑道を経て、昭和三八年一一月九日午後九時三〇分頃宮浦鉱から昇坑した。

(三) 原告修は本件事故後、昇坑するころから全身倦怠感や頭痛を感じていたものの、被告三池鉱業所病院(天領病院)で治療を受けて帰宅したが、昭和三八年一一月一五日、飲酒したことを切っ掛けに、発熱、硬直性の痙攣、疼痛等の発作が起き始め、同年一一月一九日までは山川病院に、同月二〇日からは被告三池鉱業所病院に通院し、一酸化炭素中毒症と診断された。同病院には昭和四〇年四月一一日まで通院し、昭和四〇年四月一二日から同四一年一〇月三日まで荒尾回復指導所で社会復帰訓練を受けた。同月三一日労災保険法上の治癒認定を受けたものの、職場復帰は拒否し、同月二六日から三池労組による自主的な社会復帰訓練に参加した。その後、昭和四三年一月頃から大牟田地評曙病院等に通院した。

(四) 原告修は、昭和四三年七月下旬から坑外特務工Aという職名で被告の新港作業所で坑外の軽易な作業に従事していたが、昭和五八年一月三日定年退職し、昭和五九年五月からは蓮尾工務店に勤務している。

(五) 原告修は、労災保険法に基づく給付に関し昭和四一年一〇月三一日治癒認定を受け、さらに、昭和四六年七月三日、後遺障害につき障害等級九級の認定を受けた。

2  原告村上正光について

〈書証番号略〉、原告村上正光、同村上トシ各本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。

(一) 原告村上正光(大正二年二月一日生)は、昭和二三年五月八日被告に入社し、本件事故当時、坑内ベルト機械工として働いていた。

(二) 本件事故当日、原告正光は、常一番方として三川鉱三六卸での作業を終え、三五〇メートル坑道一四目貫の人車乗場で昇坑人車の発車を待っていた時、坑内の電気が消えた。予定の時間が過ぎても人車が発車しないので、運転詰所に電話したが応答もなく、人車の故障と思い、三五〇メートル坑道の車道脇を三川鉱坑口方向へ数百メートル歩いたところ、流れてきた一酸化炭素ガスを吸い意識不明となった。その後、意識回復、喪失を繰り返していたが、同月一〇日午前零時三〇分頃救助隊に救出され宮浦鉱坑口から昇坑した。

(三) 原告正光は、昇坑直後、天領病院へ収容され、昭和三八年一一月一二日、同病院平井分院に転院し、昭和三九年三月二三日大牟田労災療養所へ転院し、急性一酸化炭素中毒症と診断され、昭和四三年一月二〇日同所を退院するまで入院治療及び自主的リハビリテーションを継続した。昭和四三年一月二〇日頃からは大牟田地評曙病院へ通院し始め、同年七月一日から昭和四四年六月三〇日までは荒尾回復指導所にてリハビリテーションを受けながら天領病院万田分院へ通院し、同年七月一日から昭和四六年六月三〇日までは同所で作業をしながら同病院へ通院、昭和四六年七月一日大牟田地評曙病院へ転院した。

(四) 原告正光は、本件事故後復職しないまま昭和四三年一月三一日被告を定年退職し、現在厚生年金と労災年金によって生活している。

(五) 原告正光は、昭和四一年一〇月三一日治癒認定を受け、昭和四六年七月三日、障害等級七級の認定を受け、さらに、昭和五二年四月一日障害等級五級に等級変更された。

3  亡大坪金章について

〈書証番号略〉、原告大坪ミヤコ本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば以下の事実が認められる。

(一) 亡大坪金章(明治四二年七月二五日生)は、昭和二一年四月に被告に入社、本件事故当時坑内仕繰工として働いていた。

(二) 本件事故当日、亡金章は、常一番方として、三五〇メートル坑底部の軌道補修に配役された。同人は、その作業を終え、三川鉱第二斜坑七目貫人車ホーム坑底側から約一〇メートルの地点で午後三時二〇分発の昇坑人車の到着を待っていたところ、爆発による爆圧等のため頭部挫創、左大腿部挫傷等の傷害を受け、また一酸化炭素ガスを吸ったため意識不明となった。そして、昭和三八年一一月九日午後九時頃、救援隊により担架で第二斜坑坑口から運び出された。

(三) 亡金章は、救助後、天領病院に収容され、そのまま入院治療を受け、昭和三八年一二月二三日、同病院平井分院に転院し、一酸化炭素中毒症との診断を受けた。昭和三九年三月二三日大牟田労災療養所へ転院、治療を受けた後、昭和四一年一一月一日から昭和四三年一月二〇日同所を退院するまで自主リハビリテーションを行った。昭和六一年三月一三日、道路上で突然失神して転倒し、頭部外傷、脳内出血のため開頭手術を受けた。その後、リハビリテーション及び精神症状発現のため転院し、昭和六三年五月四日荒尾保養院で治療中、急性心不全で死亡した。

(四) 亡金章は、昭和四二年一二月三一日被告を定年退職した後、昭和四三年暮れ頃から土建業瀬口組に作業員として勤務し、昭和四四年三月失業対策事業に登録して以後昭和五三年まで失業対策事業に従事していた。

(五) 亡金章は、昭和四一年一〇月三一日治癒認定を受け、昭和四六年七月三日、障害等級七級の認定を受けた。

(六) 亡金章の本件事故に基づく損害賠償に関する権利は、妻たる大坪ミヤコが相続により単独で承継した。

4  原告藤末又義について

〈書証番号略〉、原告藤末ツギエ本人尋問の結果及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。

(一) 原告藤末又義(明治四三年一二月一〇日生)は、昭和一三年七月一日被告に入社し、本件事故当時は仕繰工として働いていた。

(二) 原告又義は、本件事故当日、常一番方として上層三六昇三片人道作りに配役され、作業終了後、第二斜坑を人車に乗車して昇坑中、第六目貫付近に達した時、本件爆発が起こった。同原告は、人車から降りて坑道上に伏せたが、一酸化炭素ガスを吸って一時意識を失った。そして、当日午後六時過ぎ頃人に支えられ、歩いて三川鉱第二斜坑坑口から昇坑した。

(三) 原告又義は、昇坑後、被告三池鉱業所病院に収容され、昭和三八年一一月一二日に退院したが、同病院万田分院に通院した後、同年一二月二日右分院に入院した。昭和三九年三月二五日大牟田労災療養所に転院し、その際、急性一酸化炭素中毒症と診断されている。昭和四三年一月二〇日、同労災療養所を退所し、その後、大牟田地評曙病院等に入、通院した。

(四) 原告又義は、本件事故後復職することなく、昭和四二年一二月三一日被告を定年退職した。

(五) 原告又義は、昭和四一年一〇月三一日治癒認定を受け、昭和四六年七月三日頃障害等級七級の認定を受け、さらに、昭和五二年四月一日障害等級五級に等級変更された。

二被災原告らに対する被告等の援護措置

〈書証番号略〉及び弁論の全趣旨によれば以下の事実が認められる。

1  国の援護措置

(一) 罹災から治癒認定までの期間、被災原告らの療養は、労災保険法に基づく療養補償給付や特別看護料などによって行われ、また、療養のために休業していた被災原告らに対しては、労災保険法により平均賃金の六〇パーセントの休業補償が支給されている。

(二) 治癒認定者に対しては、労災保険法による障害補償年金(障害等級一級から七級の者に対して)または障害補償一時金(障害等級八級以下の者に対して)及び厚生年金保険法上の障害年金が支給されている。右年金は退職した後も継続され、さらに、鉱山労働者のうち、坑内経験が一五年以上ある者に対しては満五五歳から厚生年金保険法による老齢厚生年金が支給されている(厚生年金法附則八条二項。)。

これらの各種社会保険制度に基づく国の援護措置は、当該社会保険制度の理念とする相互連帯、相互救済の精神に基づいて給付されるものであり、特に労災補償は、労働能力の一時的又は長期的喪失という事態に応じ、療養補償、休業補償、障害補償に関する給付等を行うことによって労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対する迅速かつ公正な保護を図り、あわせて、労働者の社会復帰の促進、労働者及びその家族の援護、適正な労働条件の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とするものであり(同法一条)、直ちに第三者の行為による慰謝料の代替給付を含むものではない。しかし、かかる国の諸制度によって労働者及びその家族の福祉が増進されることにより、結果的に労働者らの精神的苦痛が慰謝されることまで否定されるものではなく、原告らの慰謝料の算定に当たり、諸般の事情の一つとして国の援護措置を勘案するのが相当である。

2  被告による援護措置

三池労組と被告は、昭和三八年一一月二一日以降、当初は三池鉱業所において、その後、三池労組の上部団体たる日本炭鉱労働組合の参加も得て被告本店において、団体交渉を重ね、同年一二月二一日原告らを含む罹災者らの援護等に関する第一次の協定等が、昭和四三年一月一二日には要旨以下のような内容の協定(死者に関するものを除く)が成立し、その後、事態の推移等に従い幾度か改定補足されてきた。

そして、右諸協定(補正協定を含む)に定める被告の負傷者に対する諸般の措置による利益を原告らは享受してきた。

イ 平均賃金の二〇パーセント相当額の休業補償費の支給

ロ 入院者・通院者に対する見舞金の支給

ハ 入院者の家族たる付添者に対する給食費補助

ニ 入院者の家族たる見舞者に対する手当の支給

ホ 長期傷病者の解雇延期

ヘ 治癒認定者に対する軽作業の職場の造成並びに原職復帰料(祝儀金)・配置転換料の支給

ト 退職餞別金の支給

三被災原告らの慰謝料

以上一、二の事実に本件事故当時の一般的損害賠償の水準などを総合的に考慮すれば、原告らが本件事故により被った精神的苦痛を慰謝するための慰謝料としては、その障害の度合いに応じて、原告松尾修が一四〇万円、原告村上正光が二八〇万円、亡大坪金章が二二〇万円(原告大坪ミヤコが相続により承継取得)、原告藤末又義が二八〇万円がそれぞれ相当である。

四妻たる原告らの慰謝料

〈書証番号略〉及び原告松尾修、同松尾蕙虹、同村上正光、原告大坪ミヤコ、同藤末又義、同藤末ツギエの各原告本人尋問の結果によれば、被災原告らの本件事故による一酸化炭素中毒症罹患により、妻たる原告らにおいても、家庭生活上支障を来し、相当の精神的苦痛を被ったことは十分推認される。

しかし、民法七一一条は近親者の慰謝料請求を限定的に規定しており、これは精神的損害が客観的に測定しにくい性質のものであるところから、不法行為の加害者が過大な慰謝料支払義務を負担することになって酷な結果とならないよう、衡平の見地から予め慰謝料請求の範囲に客観的な限定を設けておく必要性があるものとして、右規定が定められたものと解される。したがって、第三者の不法行為によって身体を害された者の配偶者は、そのために被害者が生命を害された場合にも比肩すべき、又は右場合に比して著しく劣らない程度の精神上の苦痛を受けたときに限り、自己の権利として慰謝料を請求できるものと解するのが相当であるところ、前記認定のような本件の事実関係のもとにおいては、未だ被災原告らがそのような侵害を受けたものとはいえないから、妻たる原告らが自己の権利として慰謝料を請求できる程度の精神的苦痛を受けたものとは認められない。

よって、原告松尾蕙虹、同村上トシ、同大坪ミヤコ、同藤末ツギエの被告に対する請求については理由がなく採用することができない。

第九結論

よって、被告は、原告松尾修に対し一四〇万円及びこれに対する昭和四八年三月二八日から支払済みに至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金を、原告村上正光に対し二八〇万円及びこれに対する昭和四八年三月二八日から支払済みに至るまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金を、原告大坪ミヤコに対し二二〇万円及びこれに対する昭和四八年七月一二日から支払済みに至るまで年五分の割合による遅延損害金を、原告藤末又義に対し二八〇万円及びこれに対する昭和四八年七月一二日から支払済みに至るまで年五分の割合による遅延損害金を支払う義務があり、右原告ら四名の被告に対する本訴請求は右の限度で理由があるから認容し、その余は失当として棄却し、原告松尾蕙虹、同村上トシ、同藤末ツギエの被告に対する請求はいずれも失当であるので棄却することとし、訴訟費用の負担については民事訴訟法八九条、九二条、九三条、仮執行の宣言については同法一九六条一項をそれぞれ適用し、主文のとおり判決する。なお、仮執行免脱宣言の申立については相当でないからこれを却下する。

(裁判長裁判官湯地紘一郎 裁判官西川知一郎 裁判官中牟田博章)

別表

※注 宮嶋富太郎、同イシの慰謝料認容額はそれぞれ五〇万円、弁護士費用は各五万円。

原告

番号

原告・

訴訟承継人

認容

認容額内訳

(右欄―慰謝料。

左欄―弁護士費用)

遅延損害金

起算日(昭和)

訴訟承継人

1

宮嶋伸次

五五〇万円

五〇〇万円

(四〇〇万円については四八年一〇月四日から。 その余については四九年一月七日から)

※注

宮嶋重信

宮嶋富太郎

五〇万円

宮嶋イシ

2

清水正重

五五〇万円

五〇〇万円

四八年一〇月四日

五〇万円

3

塚本正勝

五五〇万円

五〇〇万円

四八年一〇月四日

五〇万円

4

西田政子

五五〇万円

五〇〇万円

四八年一〇月四日

西田學

五〇万円

5

東口一男

四六二万円

四二〇万円

四八年一〇月四日

四二万円

6

永津忠行

四六二万円

四二〇万円

四八年一〇月四日

四二万円

7

(1)

橋口アヤ子

二三一万円

二一〇万円

四八年一〇月四日

橋口宏之助

二一万円

(2)

橋口義見

一一五万五〇〇〇円

一〇五万円

四八年一〇月四日

一〇万五〇〇〇円

(3)

吉田啓子

一一五万五〇〇〇円

一〇五万円

四八年一〇月四日

一〇万五〇〇〇円

8

忠地義高

四六二万円

四二〇万円

四八年一〇月四日

四二万円

9

(1)

齊藤アサエ

一五四万円

一四〇万円

四八年一〇月四日

齊藤巌

一四万円

(2)

齊藤芳徳

三〇八万円

二八〇万円

四八年一〇月四日

二八万円

10

猿渡三徳

四六二万円

四二〇万円

四八年一〇月四日

四二万円

11

中山岩男

四六二万円

四二〇万円

四八年一〇月四日

四二万円

12

石原軍喜

五五〇万円

五〇〇万円

四八年一〇月四日

五〇万円

13

山崎辰秀

四六二万円

四二〇万円

四八年一〇月四日

四二万円

14

(1)

坂井リツ

一二一万円

一一〇万円

四八年一〇月四日

坂井武義

一一万円

(2)

坂井護

四〇万三三三二円

三六万六六六六円

四八年一〇月四日

三万六六六六円

(3)

坂井利光

四〇万三三三二円

三六万六六六六円

四八年一〇月四日

三万六六六六円

(4)

美濃部知代子

四〇万三三三二円

三六万六六六六円

四八年一〇月四日

三万六六六六円

15

野田嘉次郎

二四二万円

二二〇万円

四八年一〇月四日

二二万円

16

(1)

赤井市

一二一万円

一一〇万円

四八年一〇月四日

赤井章

一一万円

(2)

赤井広行

四〇万三三三二円

三六万六六六六円

四八年一〇月四日

三万六六六六円

(3)

赤井心平

四〇万三三三二円

三六万六六六六円

四八年一〇月四日

三万六六六六円

(4)

野田里和子

四〇万三三三二円

三六万六六六六円

四八年一〇月四日

三万六六六六円

17

川口幸太郎

八八万円

八〇万円

四八年一〇月四日

八万円

18

山田勝

二四二万円

二二〇万円

四八年一〇月四日

二二万円

19

中島好行

二四二万円

二二〇万円

四八年一〇月四日

二二万円

20

江口忠男

八八万円

八〇万円

四八年一〇月四日

八万円

21

江崎治己

八八万円

八〇万円

四八年一〇月四日

八万円

22

中尾進

八八万円

八〇万円

四八年一〇月四日

八万円

23

勝永末人

八八万円

八〇万円

四八年一〇月四日

八万円

24

沖克太郎

一五四万円

一四〇万円

四八年一〇月四日

一四万円

25

織田喬企

八八万円

八〇万円

四八年一〇月四日

八万円

26

山本典之

八八万円

八〇万円

四八年一〇月四日

八万円

27

井上文雄

一五四万円

一四〇万円

四八年一〇月四日

一四万円

28

西原隆寛

八八万円

八〇万円

四八年一〇月四日

八万円

29

池畑重富

一五四万円

一四〇万円

四八年一〇月四日

一四万円

30

塚本清

八八万円

八〇万円

四八年一〇月四日

八万円

31

永野八蔵

三〇八万円

二八〇万円

四八年一〇月四日

二八万円

32

(1)

小宮浩昭

一二一万円

一一〇万円

四八年一〇月四日

小宮北勝

一一万円

(2)

小宮正昭

一二一万円

一一〇万円

四八年一〇月四日

一一万円

別表

原告番号

原告・

被訴訟承継人

(死亡原告)

請求金額

請求金額内訳

(右欄―慰謝料・

左欄―弁護士費用)

遅延損害金起算日

(昭和)

訴訟承継人

各訴訟承継人の

請求金額

1

宮嶋重信

三四五〇万円

三〇〇〇万円

四八年一〇月四日

宮嶋伸次

六九〇〇万円

四五〇万円

(1)

|

1

宮嶋富太郎

一七二五万円

一五〇〇万円

四九年一月七日

二二五万円

(2)

|

1

宮嶋イシ

一七二五万円

一五〇〇万円

四九年一月七日

二二五万円

2

清水正重

三四五〇万円

三〇〇〇万円

四八年一〇月四日

四五〇万円

3

塚本正勝

三四五〇万円

三〇〇〇万円

四八年一〇月四日

四五〇万円

4

西田學

三四五〇万円

三〇〇〇万円

四八年一〇月四日

西田政子

三四五〇万円

四五〇万円

5

東口一男

二三〇〇万円

二〇〇〇万円

四八年一〇月四日

三〇〇万円

6

永津忠行

二三〇〇万円

二〇〇〇万円

四八年一〇月四日

三〇〇万円

7

橋口宏之助

二三〇〇万円

二〇〇〇万円

四八年一〇月四日

橋口アヤ子

一一五〇万円

三〇〇万円

橋口義見

五七五万円

吉田啓子

五七五万円

8

忠地義高

二三〇〇万円

二〇〇〇万円

四八年一〇月四日

三〇〇万円

9

齊藤巌

二三〇〇万円

二〇〇〇万円

四八年一〇月四日

齊藤アサエ

七六六万六六六六円

三〇〇万円

齊藤芳徳

一五三三万三三三三円

10

猿渡三徳

二三〇〇万円

二〇〇〇万円

四八年一〇月四日

三〇〇万円

11

中山岩男

二三〇〇万円

二〇〇〇万円

四八年一〇月四日

三〇〇万円

12

石原軍喜

二三〇〇万円

二〇〇〇万円

四八年一〇月四日

三〇〇万円

13

山崎辰秀

二三〇〇万円

二〇〇〇万円

四八年一〇月四日

三〇〇万円

14

坂井武義

一一五〇万円

一〇〇〇万円

四八年一〇月四日

坂井リツ

五七五万円

坂井護

一九一万六六六六円

一五〇万円

坂井利光

一九一万六六六六円

美濃部知代子

一九一万六六六六円

15

野田嘉次郎

一一五〇万円

一〇〇〇万円

四八年一〇月四日

一五〇万円

16

赤井章

一一五〇万円

一〇〇〇万円

四八年一〇月四日

赤井市

五七五万円

赤井広行

一九一万六六六六円

一五〇万円

赤井心平

一九一万六六六六円

野田里和子

一九一万六六六六円

17

川口幸太郎

一一五〇万円

一〇〇〇万円

四八年一〇月四日

一五〇万円

18

山田勝

一一五〇万円

一〇〇〇万円

四八年一〇月四日

一五〇万円

19

中島好行

一一五〇万円

一〇〇〇万円

四八年一〇月四日

一五〇万円

20

江口忠男

一一五〇万円

一〇〇〇万円

四八年一〇月四日

一五〇万円

21

江崎治己

一一五〇万円

一〇〇〇万円

四八年一〇月四日

一五〇万円

22

中尾進

一一五〇万円

一〇〇〇万円

四八年一〇月四日

一五〇万円

23

勝永末人

一一五〇万円

一〇〇〇万円

四八年一〇月四日

一五〇万円

24

沖克太郎

一一五〇万円

一〇〇〇万円

四八年一〇月四日

一五〇万円

25

織田喬企

一一五〇万円

一〇〇〇万円

四八年一〇月四日

一五〇万円

26

山本典之

一一五〇万円

一〇〇〇万円

四八年一〇月四日

一五〇万円

27

井上文雄

一一五〇万円

一〇〇〇万円

四八年一〇月四日

一五〇万円

28

西原隆寛

一一五〇万円

一〇〇〇万円

四八年一〇月四日

一五〇万円

29

池畑重富

一一五〇万円

一〇〇〇万円

四八年一〇月四日

一五〇万円

30

塚本清

一一五〇万円

一〇〇〇万円

四八年一〇月四日

一五〇万円

31

永野八蔵

一一五〇万円

一〇〇〇万円

四八年一〇月四日

一五〇万円

32

小宮北勝

一一五〇万円

一〇〇〇万円

四八年一〇月四日

小宮浩昭

五七五万円

一五〇万円

小宮正昭

五七五万円

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